
市民交流フロア利用案内
使用可能時間
使用可能時間は搬入等の準備時間、後片付け、搬出までのすべての時間を含みます。
やむを得ない事情により、時間超過する時は、事前に許可を得て下さい。
使用の申請・受付
使用申請について
- 当施設の利用については「守山市駅前総合案内所使用(変更)許可申請書」別記様式第1号(第8条関係)を提出し、許可を得て下さい。
- 電話による使用申込みや仮押えは行いませんのでご注意願います。
(空き状況は電話でお尋ねいただいて結構です。)
- 郵送での使用申請や受付は行いません。
- 一度の受付で使用申請できるのはひとつの関連した内容にもとづいた使用日程とします。
- 当施設の都合で使用できない日時等がありますのでご了承下さい。
- 使用申請書の受付は使用する日の属する5か月前と使用する日の1週間前までの間で受付をします。
使用期間については、最長2週間とします。
受付時間
- 開所時間内(午前7時30分から午後7時30分)
- 窓口先着順に受付をします。
- 年末年始の受付時間、期間については、別途お問い合わせ下さい。
使用の制限
次のいずれかに該当する時は、使用許可できませんのでご注意下さい。
- 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあるとき。
- 施設や、設備を毀損、汚損するおそれがあるとき。
- 集団的、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。
- 施設等を連鎖販売取引その他の取引に関して消費者の苦情が生じるおそれのある商品、物品などの展示、販売、または告示を行うことを目的として利用するとき。
- 主たる目的に付随する形で行われる販売で事前に管理者の許可を受けたものを除く施設内での金銭の授受、または、契約締結を伴うもの。
- 企業等の営利活動であると認められるとき。
- 人相、手相、印相等、易に関するもの、および宗教団体等の布教活動であると認められるとき。
- 定期的使用による占有のおそれがあるとき。
- 周辺住民、および施設の他の利用者に対し、著しく迷惑をかける内容であると認められるとき。
- 条例、規則、使用許可条件、およびこれらに基く所員の指示に従わないとき。
- 下記の遵守事項を守らないおそれがあるとき。
- ァ 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと
- ィ 施設または設備に変更を加え、または特別な設備を設けないこと。(あらかじめ許可を受けた場合を除く)
- ゥ 許可を受けていない施設、または設備を使用しないこと。
- ェ あらかじめ許可を受けた場合のほか、物品を展示もしくは販売し飲食物を提供し、または印刷物、ポスター等を配布、掲示しないこと。
- ォ 所定の場所以外で飲食し、火気を使用し、または、喫煙をしないこと。
- ヵ 他の利用者に危険を与え、または迷惑となる行動等をとらないこと。
- その他管理者が適当でないと認めたとき。
使用許可の取消
使用許可を受けた後であっても、以下のような場合には許可を取消し、または使用を中止させる場合があります。
- 上記 使用の制限 のいずれかに該当するとき、または至ったとき。
- 後記 使用の条件を遵守できないとき。
- 災害その他不可抗力により市民交流フロアの使用が不可能になったとき。
- その他管理上、特に必要が生じた時。
使用の変更、取消し
利用者が使用許可の内容を変更しようとする時、または使用を取消しする時は、直ちに当施設へ連絡をし、所定の手続きをしてください。
損害賠償の責任
- 使用者がその責に帰すべき理由により使用の許可を取消され、または使用を中止されたために被害が生じても、その損害の賠償を請求できません。
- 施設または付属設備等を損傷し、または亡失したときは届けると同時に職員の指示を仰いでください。
使用の条件
使用許可条件は以下の通りとします。
- 関係法令等のほか、市条例、規定等を順守すること。
- 駅前総合案内所の職員の指示に従うこと。
- 当施設内において喫煙や、火気の使用はしないこと。
- 使用の権利を他人に譲渡、転貸しないこと。
- 管理者の許可なく壁、柱等に張り紙をしない。また釘の類を打たないこと。
- 準備、後片付けは、使用者が使用許可時間内に行うこと。
- ごみ類は使用者が責任をもって処理し、持ちかえること。
- あらかじめ管理者の承認を受けた場合を除き、寄付金の募集、物品の展示・販売、飲食物の提供、またはポスター等の貼り付け掲示を行わないこと。
- 使用に際し、当施設が取扱う他の業務の妨げとならないよう配慮すること。
- 使用終了後は使用許可時間内に原状に回復し、職員に届け出て点検を受けること。